バーチャルオフィス利用規約
本規約は、株式会社エイゼックス(以下「運営者」という)が会員に対して提供するバーチャルオフィスサービス等に関し定めたものです。運営者への会員資格の申込みにあたっては下記の条項に同意したものとし、また、会員は本規約を十分に理解した上でバーチャルオフィスサービスを利用するものとします。
第1条(定義)
本規約において、使用する用語の定義は、次の各号に定める通りとする。
| 1 | 運営者 | 株式会社エイゼックスをいう。 |
| 2 | バーチャルオフィスサービス | 別に締結する「バーチャルオフィス東京・銀座利用
契約書」に基づいて運営者が会員に対して提供する
一切のサービスをいう。 |
| 3 | サービス | 運営者からバーチャルオフィスサービスとして会員に提供される各種のサービスをいう。
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| 4 | 会 員 | 本規約に同意の上、運営者にバーチャルオフィスサービスの利用を申し込み、所定の審査を経て、その
承認を受け、会員資格を付与された者をいう。
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| 5 | 本サイト | 運営者が提供するウェブサイト (http://www.office-tokyo.com 及び http://www.a-zex.co.jp)をいう。 |
| 6 | 会員情報 | 会員の属性に関する情報で、会員が運営者に提出、開示したもの及び運営者が業務運営上知り得たもの
をいう。
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| 7 | 営業日 | 運営者が業務を行う日をいう。 |
| 8 | 提供住所等 | 運営者がバーチャルオフィスサービスの一環として
会員に対し提供する住所、電話番号及びFAX番号等をいう。 |
| 9 | 提供住所 | 運営者がバーチャルオフィスサービスの一環として会員に対し提供する住所をいう。 |
第2条(趣旨)
運営者と会員は協力し、健全で会員の信用及び利益増進に寄与するような環境の構築に努力する。
第3条(本規約の変更)
本規約はバーチャルオフィスサービスを利用する全ての会員に適用されるものとする。
2 運営者は、本規約を予告なく変更、追加することができる。
3 運営者は、本規約を変更、追加したときは、速やかに会員の登録されたメールアドレスに宛 てて変更、追加事項を送付する。
4 変更後の規約は、運営者が別途定める場合を除いて、本サイト上に表示した時点より効力を生じるものとする。
5 本規約の変更、追加の効力が生じた後、会員がバーチャルオフィスサービスを利用した際には、変更・追加後の本規約の全ての記載内容に同意したものとみなす。
第4条(会員情報の取扱)
運営者は会員情報について守秘義務を負い、原則として、会員情報を会員の事前の同意無く第三者に対して開示しない。但し、次の各号の場合には、運営者は、会員の事前の同意無く会員情報を開示できるものとする。
A 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
B 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
C 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
3 運営者は、会員情報について、バーチャルオフィス、レンタルオフィス運営以外の目的には使用しない。
第5条(入会申込)
バーチャルオフィスサービスを受けようとする者は、本規約を遵守することに同意の上、本 サイト上の「入会申込みフォーム」に必要事項を記載して、運営者に入会の申込みをする。
2 入会の申込みを受けた運営者は、「入会手続のご案内」及び「入会の為のお尋ね」を申込者 から通知されたメールアドレス宛に送る。
3 申込者は「入会手続のご案内」に従い、次の各号に定める書類、及び「入会の為のお尋ね」 に対する回答を運営者宛に送付する。
ロ 商号の登記を受けている場合は、その履歴事項全部証明書(発行日より3ヶ月以内 のもの)
ロ 当該法人の印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
ハ 当該法人の代表者の運転免許証、健康保険証又は住民票等の公的機関が発行する書類で、現在の住所、生年月日の記載のあるもの。但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より3ヶ月以内のものに限る。
第6条(入会審査)
運営者は、「入会の為のお尋ね」に対する回答及び前条第3号に定める提出書類(以下、本条において「提出書類」という)の受領後、所定の審査を行い、入会の可否を申込者から通知 されたメールアドレス宛に連絡する。
2 入会の可否にかかわらず、提出書類の返還は行わないこととし、申込者から提出された情報の取り扱いについては本規則第4条の定めによるものとする。
3 申込者について、「出会い系」、「情報販売」、「未公開株の取引」等で詐欺行為や風俗営業に関する事業内容やその他法律に抵触する可能性のある事業内容が疑われる場合、入会は認めない。
4 申込者から、定められた期日までに「入会の為のお尋ね」に対する回答並びに提出書類の提出が無かった場合は、入会の申込みが撤回されたものとみなす。また、その場合、再度の申込 みには応じない。
5 審査の基準や審査の結果に対する問い合わせには応じない。
第7条(入会の手続)
申込者は、運営者から入会を承認するメールが届いた場合は、運営者がそのメールを当該申込者に対して送信した日の翌日から起算して3日(なお、金融機関の窓口休業日はこの日数に含めない)以内に、所定の入会金又は契約金(以下「入会金等」という)を運営者の指定する金融機関預金口座に入金する方法によって支払うものとする。期日までにこれらの支払がない場合は、入会の申込みが撤回されたものとみなす。また、その場合、再度の申込みには応じな い。
2 運営者は入会金等の入金を確認した後、申込者に対し、契約の内容についてメールで連絡するとともに、「利用契約書」、「犯罪収益移転防止法に関する住所確認のお願い」他、所定の書類を「転送不要の書留郵便」を使用して申込者の住所に送るものとする。
3 申込者は、書留郵便の受取日の翌日から起算して5日以内に、「利用契約書」及び「犯罪収益移転防止法に関する住所確認のお願い」について必要箇所に記入・捺印の上、運営者宛に発送することとし、万一、期限内の発送が困難な場合は、予めその旨を運営者に連絡し、承認を受けなければならない。
4 申込者による記名押印がなされた「利用契約書」を運営者が受領した日をもって、申込者に会員の資格を付与する。
第8条(取引担当者の選任)
会員は、予め運営者の承認を得て、会員の代理人として契約内容の変更、サービスの申込み等契約全般を管理、運用する取引担当者を選任することができる。ただし、取引担当者は自然人たる個人で登録された会員の従業員に限るものとし、法人を取引担当者として選任することはできない。
2 会員が取引担当者を選任しようとする場合は、以下の各号に定める書類を運営者に提出しな ければならない。
A その他運営者が必要と認めた書類
第9条(権利の譲渡禁止)
会員の資格は、第5条乃至第7条の手続を経て入会を承認された者(法人の場合は代表者)
のみに付与されるものとし、その譲渡(合併、会社分割等による地位の継承、事業譲渡、株式
の譲渡及び法人代表者の変更等による会員資格の付与を含む)は禁止する。但し、法人会員の
代表者変更の場合で事前の審査の結果、運営者が会員資格の付与を認めた場合はこの限りでな
い。
2 会員資格について、質権の設定その他の担保に供する等の行為は禁止する。
第10条(申込み内容、契約内容の変更)
会員は、利用契約書に基づく契約内容のうち次の各号に定める項目について、変更もしくは追加を行う場合は、予め運営者にその旨を申し出て、必要書類の提出等を行い、審査、許諾を受けなければならない。
A 法人会員の代表者
B 事業内容
C バーチャルオフィスサービスの利用用途
3 前項の勧告を受けたにもかかわらず、期日までに変更・追加を取りやめなかった場合は、その理由の如何にかかわらず、当該会員は強制退会処分とし、会員の資格を喪失させる。
4 第1項の変更もしくは追加の申し出が許諾された場合は、会員は当該変更・追加を行った日(登記が必要な場合は変更登記手続の完了日)の翌日から起算して7営業日以内に次の各号に定める書類を運営者に提出して、変更手続を行わなければならない。
@ 法人会員の名称の変更 A 法人会員の代表者の変更 |
・変更登記手続後の法人の履歴事項全部証明書 ・変更登記手続後の法人の印鑑証明書 (いずれも発行日より3ヶ月以内のもの) ・代表者の特定事項(氏名、住所地、生年月日)を 証明する運転免許証、健康保険証又は住民票等の公的機関が発行した書類。但し、有効期間のあるもの は有効期間内のものとし、住民票については発行日 より3ヶ月以内のものに限る。 |
B 事業内容の変更・追加 |
・法人会員の場合:変更登記手続後の法人の履歴事
項全部証明書(目的欄の該当箇所の番号に○印を付した、発行日より3ヶ月以内のもの) ・個人会員の場合:無し |
C バーチャルオフィスサービスの利用用途の変更・追加
|
無し |
5 次の各号に定める事項について変更を行った場合は、変更日(登記が必要な場合は変更登記 手続の完了日)の翌日から起算して7営業日以内に、運営者に、変更があったこと及び変更日 を連絡するとともに、各号ごとに定める添付書類を提出して、変更手続を行わなければならない。
@ 法人会員の住所 |
・変更登記手続後の法人の履歴事項全部証明書
(発行日より3ヶ月以内のもの。以下同じ。)
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A 法人会員の代表者の住所 |
・変更登記手続後の法人の履歴事項全部証明書
・代表者の変更後の住所を証明する運転免許証、健康保険証又は住民票等の公的機関が発行した書類。
(但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より3ヶ月以内のものに限る)
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B 個人会員の住所 |
・変更後の住所を証明する運転免許証、健康保険証又は
住民票等の公的機関が発行した書類
(但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より3ヶ月以内のものに限る) |
C 個人会員の氏名 |
・旧氏名と新氏名の両方が記載された運転免許証、戸籍
謄抄本又は住民票等の公的機関が発行した書類
(但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、
住民票については発行日より3ヶ月以内のものに限る)
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D 取引担当者の住所 |
・変更後の住所を証明する運転免許証、健康保険証又は住民票等の公的機関が発行した書類
(但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、
住民票については発行日より3ヶ月以内のものに限る)
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E 緊急連絡先電話番号 |
・添付書類は無し
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F 連絡先メールアドレス |
・添付書類は無し
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G 取引担当者の緊急連絡先
電話番号
|
・添付書類は無し
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H 郵便物転送処理方法
(除く、シルバーベーシック
コース)
|
・添付書類は無し
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I 郵便物転送先住所又は宛名
(除く、シルバーベーシック
コース)
|
・添付書類は無し
|
6 本条に定める変更手続について手数料は不要とする。ただし、変更日より6ヶ月以内に同一 事項について再度変更もしくは追加手続を行う場合は、変更事務手数料として手続1件あたり 1,000円を徴収する。
7 商号の登記を受けた個人会員の契約内容の変更については、別に定める。
第11条(利用コースの変更)
会員(但し、シルバーベーシックコース、電話代行・電話秘書コースの利用者を除く)は、 運営者に申し出て、いつでも利用コースを変更することができる。
2 利用料金は、変更日の属する月の翌月より変更後の利用料金を適用する。
第12条(営業日及び営業時間)
運営者の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
@ 営業日 |
・毎週の月曜日から金曜日までとする。但し、以下の日を除く。 a.国民の祝日 b.その他、運営者が予め休業日として会員に告知した日 |
A 営業時間 |
・午前9時から午後6時までとする。 |
第13条(サービスの提供)
運営者は、前条に定める営業日の営業時間において、バーチャルオフィスサービスを会員に対して提供する。
2 バーチャルオフィスサービスは会員にのみこれを提供する。但し、会員の申し出により、運営者が登録を認めた会員の従業員等にも、会員の管理のもと、サービスを提供する。
3 運営者、会員相互間の連絡は原則電子メールによるものとし、会員はサービスの提供を受ける基礎的環境として、自己の責任において、パーソナルコンピュータ又は携帯電話等による電子メールの利用環境を整える。
第14条(郵便物等の取扱)
運営者は、会員との利用契約に基づき、会員宛の郵便物並びに宅配物(以下「郵便物等」という)を代理受領し、メール等所定の方法で会員に報告するとともに保管、転送、引渡しを行う。
2 郵便物等の転送は、会員との利用契約に基づく郵便物転送先住所及び宛名(以下「転送先」という)に行う。
3 会員が郵便物等を運営者の事務所で引き取ろうとする場合は、運営者もしくはその指定する 者に次に定めるもの全てを提示しなければならない。ただし、引取者は会員(第8条に定める取引担当者を含む)又は前条第2項により登録された従業員に限る。
A 郵便物等の管理番号
B 引取者の身分証明書
5 運営者による郵便物等の保管期間は、運営者が当該郵便物等を受領した日の翌日から起算して30日間とする。
6 前項に定める保管期間を経過しても郵便物等の引取が無い場合、運営者は、当該会員に通知した上で郵便物等を廃棄することができる。
7 前項に定める通知は、廃棄日の2週間前までに会員の連絡先メールアドレスに宛ててメールで、及び会員の住所に宛てて書面で行う。
8 郵便物等のうち現金書留郵便、代金引換郵便、内容証明郵便、特別送達郵便等の特殊取扱郵便物、及び宅配物のうち代金引換宅配物は、次の各号に定める場合を除き、第1項に定める代理受領、保管、転送及び引渡は行わない。
運営者は送られてきたものと同種類の郵便物にて(書留郵便は書留郵便にて)、即日転送先に転送することとし、運営者の事務所での受け渡しは行わない。
A 代金引換郵便及び代金引換宅配物については以下の条件の下で取り扱う。
b.事前に代金相当額を運営者の指定する金融機関預金口座宛に送金する。なお、送金額に不足があった場合は、額の如何にかかわらず対応しない。
c.運営者は即日、転送先宛に転送する。
A 縦、横、高さの合計が140センチメートル以上のもの
B その他運営者が保管することが困難と判断したもの
第15条(会議室、ワークスペースの利用)
会員並びに会員管理のもと登録された従業員は、別途定められた「貸会議室利用規約」に従い会議室又はワークスペースの利用ができる。但し、利用予約等については会員(第8条に定める取引担当者を含む)のみ行うことができる。
第16条(Webサイト上の住所等表示法)
提供住所等を会員がインターネット上に表示する場合は、これを画像処理等の運営者が指定する方法により行う。但し、画像処理等が行えないことについて特段の事情がある場合は、予め運営者に申し出て、その指示に従うものとする。
2 会員以外の者が会員の情報として提供住所等をインターネット上に表示した場合は、当該会員の責任と管理の下に行われたものとみなし、前項の定めを適用する。
3 第1項及び前項の定めによらず表示した場合は、運営者は期日を定めて会員に是正を勧告し当該期日までに従わない場合は、当該会員を強制退会処分とする。
第17条(利用料の支払)
運営者は、会員に対し、毎月20日までに、下記内容からなる請求書を会員との利用契約に基づき登録されたメールアドレスに送付する。
A 立替郵便料金、但し請求月の前月1ヶ月分
B 会議室・ワークスペース利用料、但し請求月の前月1ヶ月分
C 立替電話転送料、FAX利用料、但し請求月の前々月1ヶ月分
D その他オプションによる使用料
3 会員が前項に定める支払期日までに無断で請求金額を支払わないときは、運営者は当該会員に対して、支払期日の翌日から支払日に至るまで年14.5%の割合による遅延損害金を請求することができる。
4 会員が第2項に定める支払期日までに無断で請求金額を支払わないときは、前項に定める他運営者は当該支払期日の属する月の末日付で当該会員を強制退会処分とすることができる。
5 運営者が立替郵便料金、立替電話転送料について立替額が高額になると判断した場合は、これらの保証金として運営者が必要と認める金額を預かることができる。
6 前項の保証金に利息は付さず、退会時には全額を返還する。但し、未払いの立替郵便料金、立替電話転送料、その他退会者が支払うべき債務がある場合は、これらの未払債務を精算後の残額を返還するものとする。
第18条(オプションによる使用料)
前条第1項第6号に定めるその他オプションによる使用料として、運営者は、会員の利用に従い下記の料金を請求する。
A 転送電話の運営者から会員までの立替通信費
B FAX転送契約の場合のFAX転送料(1枚:30円)
C 専用ファックス番号の基本利用料金以外の料金(会員のFAXへの再転送料金等)
D 電話秘書コースのオーバーコール分(月200コール超のコール数について105円/ コール)
E 立替電話転送料の明細書の作成費用(300円/月)
F 領収書作成費用(100円/通)
G 会議室、ワークスペースの無料時間超過利用料並びに会議室キャンセル料(金額の詳細 は本サイトに記載する。)
H コピー機の無料使用枚数の超過使用分(モノクロ10円/枚、カラー30円/枚)
第19条(シルバーベーシックコース)
新たな起業者支援を目的として、起業の経済的リスクの低減と最低限の事務所機能の利用のため、「シルバーベーシックコース」サービスを提供する。
2 シルバーベーシックコースについては、他の当社通常コースと契約形態、サービス内容の異なるものとして運営するため、本規約について以下のように適用、運用する。
A 第11条第1項括弧内但し書きのとおり、当社他の通常コースへの変更はできない。変更を希望する場合はいったん退会の後、新たに通常コースの申込をしなければならない。
B 契約期間中の強制退会又は退会の場合であっても、利用料金について未利用分の精算、返金は行わない。
C 契約期間は3ヶ月間とし、更新を希望する場合は更新時契約金を、契約期間満了日までに運営者の指定する金融機関預金口座宛に支払う。期日までに支払がなされなかった場合は契約期間満了をもっ て退会とする。
D 第1号に定める郵便物等の転送にあたって、取扱手数料(郵便が到着したつど1通あたり300円)と転送郵送料実費に充当するため、郵便料金等前払金として事前に所定の金額を預かることとし、その取扱は以下の通りとする。
b 郵便料金等前払金が規定の残額以下になった場合は、運営者は、会員に補充の連絡をする。会員は当該連絡があった日から起算して7日以内に所定の残額になるよう補充をする。期日までに補充がない場合は、当該期日の翌日をもって退会とする。
c 退会時の郵便料金等前払金残高は、金融機関の振込手数料控除後の金額を会員指定の金融機関預金口座宛に入金する。但し、残高が振込手数料以下の場合は運営者の事務所において返金する。
F その他の事項については、本規約の定めに従うものとする。
第20条(会員資格の停止及び強制退会処分)
運営者は、会員が以下の何れかに該当すると判断した場合、理由の如何を問わず、会員への事前の通知又は催告を要せず、会員資格を一時停止し、または会員資格を剥奪して強制退会処分とすることができる。
b.犯罪収益移転防止法の規定による住所確認ができない場合
c.利用契約や登録事項の登録に際して、虚偽の申告を行った場合
d.契約書に記載された事業内容以外の事業を無断で行った場合
e.バーチャルオフィスの利用料金や立替金、シルバーベーシックコースの契約金、郵便料金等前払い金の支払期日を無断で遅延した場合
f.登録された緊急連絡先や登録されたメールアドレスに3日以上継続して連絡が取れない 場合
g.運営者や他の会員の信用を毀損し又はこれらの者に損害を与えた場合
h.サービスの利用状況や被害の申出等から、刑事事件に関与していることが疑われる場合
i.公序良俗に反した行動があった場合
j.政治活動、宗教活動等にバーチャルオフィスサービスを利用した場合
k.本規則第10条第2項並びに第3項、及び第16条第3項に定める場合
l.その他、前各号に準ずる事由があった場合
第21条(会員資格の停止の効果)
会員資格の停止期間中は、運営者が提供する住所の登記利用を除き、全てのバーチャルオフィスサービスの利用を停止する。但し、資格停止期間中も利用料の減額はしない。
第22条(強制退会処分)
強制退会処分により会員資格を剥奪する場合は、当該会員の届け出た連絡先メールアドレスに宛ててメールで、及び会員の住所に宛てて書面で、強制退会処分の効力発生日(以下本条において「効力発生日」という)を通知して行う。
2 運営者は、効力発生日をもって当該会員に対する全てのバーチャルオフィスサービスの利用を停止する。また、強制退会処分によって当該会員に基本利用料等の未利用分の料金が発生しても、その返金は行わない。
3 第1項に定める通知を受けた会員は、提供住所等をインターネット上、名刺、パンフレット等に記載している場合は、効力発生日までにその全てを削除、破棄しなければならない。なお会員以外の者が会員の情報として、提供住所等をインターネット上で表記している場合も、当該会員の責任の下で、効力発生日までにその全てを削除、破棄しなければならない。
4 第1項に定める通知を受けた会員は、提供住所を登記に使用している場合は、効力発生日までにその変更もしくは抹消の登記を行わなければならない。
5 第3項及び前項に定める事項が効力発生日までに履行されなかった場合、運営者は、下記金員の合計額を当該元会員に請求することができる。
A 前号の利用料金について、当該元会員がバーチャルオフィスの利用を継続していた場合の約定による支払日の翌日から第3項及び前項に定める事項の履行日まで年14.5%の 割合による遅延損害金
B 違約金として金6万円
第23条(退会・契約解除)
会員は、バーチャルオフィスサービスの契約を解除、退会する場合は、強制退会処分の場合を除き、退会予定日の10日前までに以下の各号に定める事項を所定の方法で運営者に連絡する。
A 退会予定日
B 退会にかかる清算金の受取のための金融機関預金口座情報(口座振替による利用料金支払の場合は除く)なお、退会予告期間が10日に満たない場合、当該会員は不足日数分の日割り利用料金を支払うものとする。
3 提供住所を登記に使用している場合は退会予定日までにその変更もしくは抹消の登記を完了させ、当該登記手続完了後の履歴事項全部証明書を運営者に提出しなければならない。なお、当該変更又は抹消登記の申請書を管轄の法務局が受領したことを証明できる書類の提出をもって当該登記手続完了後の履歴事項全部証明書の提出に代えることができる。
4 退会日後も第2項及び前項に定める手続をせず、提供住所等を使用している場合は、運営者は、下記金員の合計額を当該元会員に請求することができる。
A 前号の利用料金について、当該元会員がバーチャルオフィスの利用を継続していた場合の約定による支払日の翌日から第2項及び前項に定める事項の履行日まで年14.5%の割合による遅延損害金
B 違約金として金6万円
6 運営者は、会員の退会日又は退会にかかる精算金の確定した日の何れか遅い日から起算して 10日以内に退会にかかる精算書を作成し、当該元会員に送付する。運営者が精算金を支払うべき場合は精算書の発送日の翌日から起算して7日以内に支払うものとし、当該元会員が精算金を支払うべき場合は精算書の受領日の翌日から起算して7日以内に支払うものとする。ただし、いずれの場合も支払期日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌日までに支払うものと する。
7 各月の10日以降に退会予定者が運営者に対して退会の申し出を行った場合は、退会予定者は当月分の請求書に基づく請求金額を支払期日までに支払うものとし、その後第5項及び前項に基づく精算を行う。なお、第17条第3項の規定は本項に準用する。
第24条(免責)
運営者は、バーチャルオフィスサービスの利用により発生した会員の損害、及びバーチャルオフィスサービスの提供に関連して会員又は第三者が被った損害について、当該損害が運営者の故意又は重大な過失により発生した場合を除き、いかなる理由によっても、一切の責任及び損害賠償責任を負わないものとする。
第25条(管轄裁判所)
運営者と会員(過去に会員であった者を含む)の間に係争が生じた場合、第一審の合意管轄裁判所は東京簡易裁判所及び東京地方裁判所とする。
プライバシーポリシー・個人情報保護について
会員様等(入会申込者、入会者、退会者)から取得いたしましたお名前、ご住所、電話番号等の個人情報に関しましては、弊社個人情報管理規則に従い厳密に管理又は破棄いたします。
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